自転車駐車場施設の設置及び運営に関する協定書

財団法人自転車駐車場整備センター(以下「甲」という。)と、○○市(以下「乙」という。)とは、 ○○市の区域において甲が設置する自転車駐車場施設に関し、次のとおり協定を締結する。

第1条
自転車駐車場施設の設置
甲は、乙からの依頼に基づき、○○市における放置自転車の解消を図るため、自転車駐車場施設(以下「施設」という。)を設置するものとする。

第2条
施設の設置場所
施設の設置場所は、○○市△△町××番地とする。

第3条
施設の規模及び構造
施設の規模及び構造は、別紙のとおりとする。
2. 施設の規模及び構造を変更する場合は、甲乙協議するものとする。

第4条
着工及び完成時期
施設の着工時期は、平成 年 月とし、完成時期は、平成 年 月とする。
2. 甲は、やむを得ない理由により前項の着工時期又は完成時期を変更する必要があると認めるときは、あらかじめ乙と協議するものとする。

第5条
施設費用及び市の負担額
施設の設置等に要する費用は、約金 千円とし、乙はそのうち金 千円を負担するものとする。 (負担金が無い場合は下線部分は「甲が全額」とする。)
2. 第3条に規定する施設の規模若しくは構造の変更又は地下埋設物の発生等予想し得ない事由、或いは賃金又は物価の変動等により、第1項の金額では施設等を設置することが困難であるときは、甲乙協議するものとする。

第6条
負担額の支払い
乙は、甲が提出する請求書により、前条の負担金を支払うものとする。 (負担金が無い場合、本条は無く、以下の条が繰り上がる。)

第7条
施設の管理運営
この協定により甲が設置した「施設」は、甲の所有とし、甲は自らこれを有料で運営するものとする。
2. 前項の料金の額及びその他運営に係わる基本的事項は、甲乙協議のうえ決定する。これを変更するときも同様とする。

第8条
施設の譲渡
甲は、第1条の施設を一定期間所有した後において、甲の定めるところにより、 乙又は乙の指示するものに譲渡することができる。
2. 前項の一定期間とは、覚書により定めるものとする。
3. 甲は、第1項の規定により、施設を譲渡しようとするときは、譲渡条件等については、乙と協議するものとする。この場合において施設を乙に譲渡する場合には、原則として無償とする。

第9条
乙の協力
乙は、施設の設置に必要な用地の確保等について協力するものとする。
2. 乙は、施設の供用開始に伴い、甲の要請により、住民に対する広報、放置自転車等の規制その他施設の利用増進に必要な措置について、協力するものとする。

第10条
その他
この協定に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定する。この協定に定めのある事項について疑義を生じたときも、同様とする。

この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印し、それぞれ1通を保有する。

平成    年    月    日



財団法人自転車駐車場整備センター



理事長      ○○○  ○○


○○市長    ○○  ○○○

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